2017.8.17

農地転用

 農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することを言います。簡単に言えば、農地(耕作目的とする土地)を農地でないものにすることを言います。
 農地に住宅を建設しようとするときは、農地転用の届出又は許可申請が必要です。(登記地目が農地であれば、たとえ耕作がされていなくても、農地として活用できる状態であれば、すべて農地として扱われます)
 都市計画法によると、市街化区域内にある農地を転用する場合は、農地転用届出(農地法第5条届出:自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買等をする)が必要です。
 市街化調整区域内にある農地を宅地にしようとする場合は、住宅を建築しようとする行為が伴わなければ農地を宅地にすることはできません。原則、住宅を建築できない地域になっているからです。
 市街化調整区域で、住宅を建てるには特殊な要件「農家の分家住宅」「収用対象事業による移転・除去」などが必要になります。

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