リフォームコラム

2024.10.22

リフォームの減税制度・・1

これからリフォームを計画中の方の関心ごとの1位は住宅リフォームの支援制度です。
国や地方公共団体では様々な支援制度を用意していてこのような制度を上手く使うことにより
安全で快適さにもつながるリフォームを実現しましょう。
ところで、支援制度にはⅠ.減税制度、Ⅱ.補助制度Ⅲ.融資制度があります。
詳細な説明はここでは致しませんが支援制度を受けるポイントについて数回に分けてご説明致します。
上記の減税制度を利用するには、下記の機関等で決まった期間内に増改築工事証明書等の
必要書類と共に税務署や市町村等に申告する必要があります。
証明書を発行してもらう場所は、①建築事務所登録している事務所に属する建築士
②指定確認検査機関③登録住宅性能評価機関④住宅瑕疵担保責任保険法人⑤マンション管理士
⑥地方公共団体です。
.減税制度の種類
  • 所得の控除 ①リフォーム促進税制 ②住宅ローン減税
  • 固定資産税減税
  • 贈与税の非課税措置
  • 登録免許税の特例措置
  • 不動産取得税の特例措置
所得税とは1月1日から12月31日までの1年間に個人に課される税金ですが、適用を満たす
リフォームを行った場合、確定申告で必要な手続きを行うと控除を受けることができます。
所得の控除には①リフォーム促進税制 ②住宅ローン減税の2種類の制度はあります。
減税の対象は性能向上工事とその他の要件を満たした工事になります。
*性能向上工事とは耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化・子育て対応
の工事を言います。
所得控除は、納めている所得税額から控除されますが必ずしも最大控除額が控除させるとは限らず、
扶養親族に応じた控除もあるため所得税の人によって異なります。ご自身の納税額については
源泉徴収票等で確認ください。
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1.所得税の控除
適用期間
  • リフォーム促進減税制度(性能向上工事項目) 令和7年12月31日
リフォーム促進税制(子育て対応)      令和6年12月31日
  • 住宅ローン減税               令和7年12月31日
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  • リフォーム促進税制(住宅ローン利用の有無にかかわらず利用可能)
控除期間:1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額:130万円
控除額:AとBの合計
A(性能向上費用の控除率10%限度額まで)×(控除率10%)
B(性能向上費用の控除率10%限度額超過分+(その他の増改築等工事費―補助金等)×(控除率5%
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  • 住宅ローン減税(償還期間10年以上のリフォームローンを利用した場合)
控除期間 改修後、居住を開始してた年から10年
最大控除額 140万円(2000万×控除率0.7%/年×10年間)
1年間の控除額(改修工事費用相当分の年末残高―補助金等)×(控除率0.7%)
適用期間
リフォーム促進減税制度(性能向上工事項目) 令和7年12月31日
リフォーム促進税制(子育て対応)      令和6年12月31日
住宅ローン減税               令和7年12月31日
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2.固定資産税の減額
固定資産税とは、保有する土地や建物などの保有資産の税金について1月1日時点の評価額に
応じて課される税金ですが、要件を満たすリフォームを行った場合、市町村に申告手続きを
行うと一定期間当該不動産の減額を受けられます。
減税対象工事は、「耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化」で戸建住宅・マンション
長寿命化工事はマンションです。
適用期間
耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良    令和8年3月31日
長寿命化に資する大規模修繕工事       令和7年3月31日
減税期間 1年間(工事完了年の翌年分)
申告期間 工事完了後3か月以内
固定資産税額に対する減税額 2分の1~6分の1
対象面積 家屋面積の100㎡~120㎡まで
*所得税と固定資産税の対象工事や要件は、リフォームの種類によって異なります。
参考:国土交通省HP、フローチャート
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🏡耐震リフォーム(所得税・固定資産税の控除)
住宅の耐震に関するリフォーム
現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、所得税の控除
・固定資産税の減額措置が受けられます。
所得税控除  最大控除額 62.5万円 *控除率10%の控除対象限度額250万円
固定資産税の減額 減額2分の1を軽減
対象となる工事は、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であることと、
改修工事費用が50万円超であること
主な要件は自ら居住する住宅であること
昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
リフォーム促進税制①を受ける場合は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
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*上記の内容は簡易的な紹介ですから、詳細につきましては国土交通省HPやフローチャート
(使える税制制度を調べてみたい方へ)をご参照ください。

 

 

 

 

 

 

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