新年度から新省エネ法と4号特例縮小施行で変わったこと

2025年4月1日から施行された建築基準法および建築物省エネ法の改正により、「新省エネ法」と
「4号特例の縮小施工」に関する重要な変更が行われました。以下に主なポイントをまとめます。

 

🏠 建築基準法の改正:4号特例の縮小

  1. 4号特例の廃止と新たな建築物分類

これまで「4号建築物」として建築確認審査が一部省略されていた木造住宅(例:木造2階建てや
延べ面積200㎡を超える木造平屋建て)は、改正により「新2号建築物」と「新3号建築物」に
再分類されました。新2号建築物は審査省略の対象外となり、建築確認審査が必要になります。
一方、延べ面積200㎡以下の木造平屋建ては新3号建築物として、引き続き審査省略の対象となります。 

 

  1. 建築確認・検査手続きの変更

新2号建築物に該当する場合、建築確認申請時に構造関係規定等の図書や省エネ関連の図書の提出が
義務付けられました。これにより、設計者の負担増や工期の延長が懸念されています。 

 

🌱 建築物省エネ法の改正:省エネ基準の適合義務化

  1. 省エネ基準適合の義務化

これまで一部の建築物に限られていた省エネ基準への適合が、原則としてすべての新築住宅・非住宅に
義務付けられました。建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査が行われ、適合しない場合は
確認済証や検査済証が発行されず、着工や使用開始が遅延する可能性があります。 

🔧 実務への影響と対応

  • 設計・施工の負担増:必要な図書の提出が増加し、設計者や施工者の業務負担が増える可能性があります
  • 工期の延長:審査手続きの追加により、着工までの期間が延びることが予想されます。
  • コストの増加:省エネ基準への適合や追加の設計業務により、建築コストが上昇する可能性があります。 

 

これらの改正は、住宅の省エネ化促進や安全性の向上を目的としています。設計・施工に関わる方々は、
最新の法改正情報を確認し、適切な対応を行うことが求められます。詳細な情報や具体的な手続きについては、
国土交通省の公式資料や専門家への相談をおすすめします。

懸念

以上のことからして、説明した通り建築会社の負担が倍増することと、これから新築や木造2階建てを中心に
建築確認が必要になることと、申請してから受理されるまでの期間が大幅に時間がかかること、建築主に
とって、さらに安全性は向上しますが、それに伴う建築資材の高騰などです。
いちばんは、施工会社もですが、建築主に大きな負担がかかることで市場の鈍化は避けられないと思います。